消費税が掛からないものは?
2014/02/27
2014年4月から8%に引き上げられる消費税ですが、消費税はすべてのものに掛けられているというわけではありません。中には課税されていないものもあります。
消費税という名前ですから、消費とみなされないものやサービスは消費税の課税対象外になります。
いくつか例を挙げると以下の様なものです。
・給料
・金融での取引
・入学金、授業料
・医療費
まず給料ですが、これは自分が事業主である場合に社員に対して支払う給料については消費税の対象外となります。
ただし、給料を支払うのが派遣社員の場合は課税対象となるようです。
次に、金融での取引ですが、利子や配当金は対象になりません。
まあこういった金融取引は「消費」とは言えないですからね。
また、入学金、授業料ですが、学校教育については中学校までは義務教育なっていますし若年層には必要なことなので、「消費」とは言えないと考えられています。
ということで、消費税の対象外となっています。
最後は、医療ですが、これは病気を治療するという国民にとって必要な行為であり、「消費」という行為ではないので当然対象外です。
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